福島県中小企業特別高圧電気料金支援補助金(第8次)
特別高圧電気料金補助金
ひと目でわかる要点
- 補助上限額
- 公募要領で確認
- 補助率
- (公募要領等を参照。)
- 受付期間
- 2026/11/02 〜 2026/11/30 23:59
- 対象地域
- 福島県
- 従業員数
- 300名以下
- 対象業種
- 建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業
- 利用目的
- 資金繰り・雇用・職場環境
概要(抜粋)
■目的・概要
電気料金高騰の影響を受け、厳しい経営状況に置かれている中小企業を支援することを目的として、特別高圧電力契約を締結又は商業施設等で特別高圧電力を使用している県内に事業所を有する中小企業に対し、一定期間の電気使用量に応じた負担軽減のための支援を行います。
■根拠法令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
福島県補助金の交付等に関する規則(昭和45年福島県規則第107号)
福島県中小企業特別高圧電気料金支援補助金交付要綱
■応募資格
本事業の補助対象者は、福島県内に事業所を有し、以下の(1)及び(2)に掲げる要件を満たす者とします。
(1) 電力会社との間で特別高圧電力契約を締結又は商業施設等で特別高圧電力を使用する中小企業(みなし大企業を除く中小企業者及び小規模企業者)であること。
(2) 次の(a)から(k)に掲げる「中小企業特別高圧電気料金支援補助金の交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること。
(a)国又は地方公共団体が運営する者。
(b)法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人。
(c)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条により定める事業を営む者。
(d)政治団体、宗教上の組織又は団体。
(e)国又は県による電気使用料の負担軽減に関する他の補助金等を受給している者。
(f) 発行済株式総額の25パーセント以上を福島県が保有する者。
(g)県税の未納がある者。…
全文・公募要領・申請フォームは公式ページでご確認ください。 Jグランツで見る ↗
申請までの流れ
- 公募要領で対象・経費・要件を確認する
- gBizID プライムを取得する(電子申請の多くで必要。発行まで 1〜2 週間)
- 事業計画・見積書など必要書類をそろえる
- 締切までに電子申請(Jグランツ)または所定の方法で申請する
- 採択後に事業を実施し、実績報告をして補助金を受け取る
申請の前に準備しておくもの
- gBizID プライム
- 履歴事項全部証明書・納税証明書
- 直近の決算書(確定申告書)
- 事業計画書
- 賃金台帳(賃上げ要件がある場合)
- SECURITY ACTION の宣言
- 導入する設備・サービスの見積書