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民泊 180日カウンター+定期報告データ

Airbnb・Booking・直接予約など、すべての宿泊を入れるだけで、住宅宿泊事業法の数え方(正午〜翌日正午を 1 日)で今年度の日数と残りを計算します。2 か月ごとの定期報告の数字(宿泊させた日数・宿泊者数・延べ宿泊者数・国籍別の内訳)と宿泊日の一覧もそのまま出せます。

最終確認:2026/10/16・住宅宿泊事業法施行規則 第3条・第12条、施行要領(令和6年12月24日改正)

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180 日の数え方:正午から翌日の正午までが 1 日

住宅宿泊事業法施行規則 第 3 条は、年間の日数を「毎年四月一日正午から翌年四月一日正午までの期間において人を宿泊させた日数」とし、「正午から翌日の正午までの期間を一日とする」と定めています。宿泊がこの枠に少しでもかかれば、短い宿泊でも、日付をまたがなくても 1 日です(施行要領)。

  • 届出住宅ごとに数える:事業者ごとではありません。同じ日に複数のグループが泊まっても 1 日、複数の住戸を 1 つの届出住宅にしている場合も、どれかに泊まれば 1 日です。
  • 数えるのは宿泊料を受けて実際に泊めた日:予約を受けた日や募集した日ではありません。来なかった予約(ノーショー)は、都道府県知事等が事実を確認できれば数えません(施行要領)。
  • 年度は 4 月 1 日の正午で切り替わる:3 月 31 日の夜の宿泊はその年度、4 月 1 日の夜からは次の年度です。
宿泊数える日数出典
6/20 17:00 チェックイン → 6/24 10:00 チェックアウト4 日(6/20・21・22・23)観光庁「定期報告に係る留意事項」
14:00 チェックイン → 翌日の午前にチェックアウト1 日沖縄県の定期報告様式
14:00 チェックイン → 翌日の午後にチェックアウト2 日沖縄県の定期報告様式
同じ届出住宅で、8/1〜8/3 の 2 人と 8/2〜8/5 の 3 人が重なる4 日(8/1〜8/4)。延べ宿泊者数は両方の合計施行要領(同一日は 1 日)
3/30 15:00 → 4/2 10:00前の年度 2 日・次の年度 1 日施行規則 第 3 条

※ 正午より前にチェックインした場合(例:10 時)、このツールは前日の正午〜その日の正午の枠にもかかるとして 1 日多く数えます。正午〜翌日正午を 1 日とする規則と自治体の手引きからの推論で、国の資料に直接の例はありません。迷うときは届出先の自治体に確かめてください。

定期報告:2 か月ごとに、翌月の 15 日まで

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年 2・4・6・8・10・12 月の 15 日までに、その前の 2 か月分を都道府県知事等に報告します(施行規則 第 12 条)。報告は民泊制度運営システムから行います。宿泊がない期間も「0」で報告が必要です。

対象の期間提出期限
2 月・3 月4 月 15 日
4 月・5 月6 月 15 日
6 月・7 月8 月 15 日
8 月・9 月10 月 15 日
10 月・11 月12 月 15 日
12 月・1 月2 月 15 日

※ 15 日が土日・祝日のときに延びるかどうかは、法令に書かれていません。15 日までに出すのが確実です。民泊制度運営システムは、同じ年度の日数が 120 日以上で「注意喚起」、170 日以上で「要注意」のメールを送ります。

報告する 4 つの項目

  • 宿泊させた日数:上の数え方で、その 2 か月に数えた日数。民泊制度運営システムでは、宿泊のあった日をカレンダーで選びます(このツールの「内訳」に一覧が出ます)。
  • 宿泊者数:実際に泊まった人の合計。同じ人が続けて泊まれば 1 人、別の機会にまた泊まればそのつど 1 人です。2 か月の期間をまたぐ宿泊は、それぞれの期間で 1 人として数えます。子ども・乳幼児も 1 人です。
  • 延べ宿泊者数:1 日泊まるごとに 1 人と数えた合計。1 人が 3 日泊まれば 3 人です。宿泊者数より少なくなることはありません。
  • 国籍別の宿泊者数の内訳:宿泊者数を国籍(出身地)で分けたもの。各欄の合計が宿泊者数になります。

※ 同じグループが延泊したときは、宿泊を 2 件に分けず、1 件のチェックアウトを延ばしてください(2 件にすると宿泊者数が 2 回数えられます)。

国籍の分け方(22 区分)

観光庁の参考様式と民泊制度運営システムの区分です。日本国内に住所がある人は、国籍を問わず「日本」に入れます。それ以外の人を国籍(出身地)で分け、区分にない国は「その他」に入れます(紙の様式では国名も書きます)。

日本・韓国・台湾・香港・中国・タイ・シンガポール・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ベトナム・インド・英国・ドイツ・フランス・イタリア・スペイン・ロシア・米国・カナダ・オーストラリア・その他

自治体の条例で、もっと短くなることがある

都道府県・保健所設置市・特別区は、条例で区域と期間を決めて、住宅宿泊事業を行えない期間を定められます(住宅宿泊事業法 第 18 条)。たとえば:

  • 東京都中央区:区内全域で、月曜日の正午から土曜日の正午までは実施できません。
  • 京都市:住居専用地域で家主不在型の場合、1 月 15 日正午から 3 月 16 日正午までの間しか営業できません(京町家などの例外があります)。
  • 東京都豊島区:改正条例(2025 年 12 月 15 日施行)で、2026 年 12 月 16 日から区内全域に営業できない期間が設けられ、営業できるのはおよそ 120 日になります。既存の施設も対象です。
  • 東京都墨田区:2026 年 4 月 1 日施行の条例で、家主不在型は区内全域で日曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません(常駐などの例外があります)。

このツールは国の 180 日だけを数えます。条例の制限は届出先の自治体で必ず確かめてください。

180 日を超えたら・報告しなかったら

  • 定期報告をしない・うその報告:30 万円以下の罰金(住宅宿泊事業法 第 76 条。法人も罰せられます)。
  • 180 日を超えて泊めた:旅館業法の許可がなければ、超えた分は旅館業法 第 3 条第 1 項に違反します(施行要領)。業務改善命令・業務停止命令の対象にもなり、観光庁は仲介サイトにその年度の新しい予約の受付を止めるよう求めます。
  • 条例に違反した:住宅宿泊事業法の罰則ではなく、条例の過料など(例:豊島区は 5 万円以下の過料)。

観光庁の「電子宿泊者名簿」との違い

観光庁は、宿泊者名簿から定期報告の CSV を作り、残りの日数も表示する Windows 用の無料ソフト「電子宿泊者名簿」を公開しています。宿泊者名簿もまとめて管理したい方は、そちらも選べます。このツールは登録やインストールなしでブラウザから使え、スマホでも入力できます。

※ 宿泊料を受けない宿泊(親族・知人など)は日数に数えないと施行要領から読めますが、定期報告の宿泊者数に含めるかは確認できていません。届出先の自治体に確かめてください。

よくある質問

15 時にチェックインして翌朝 10 時にチェックアウトしたら何日ですか?

1 日です。正午から翌日の正午までを 1 日として数えるので、1 泊 2 日の普通の宿泊は 1 日になります。チェックアウトが翌日の正午を過ぎると、2 日になります。

同じ日に 2 組が泊まったら、2 日と数えますか?

1 日です。日数は届出住宅ごとに数え、同じ日に複数のグループが泊まっても 1 日です。ただし定期報告の宿泊者数・延べ宿泊者数には、どちらのグループの人数も入ります。

宿泊がない期間も定期報告は必要ですか?

必要です。施行要領は、賃貸中・休業中などで日数が 0 日でも定期報告を行う必要があるとしています。民泊制度運営システムでは「0」を入力します。

年度の途中で事業者が変わったら、日数はリセットされますか?

されません。日数は届出住宅ごとに数え、事業者が変わっても同じ年度の日数は通算します(施行要領・民泊制度ポータルの FAQ)。

入力したデータはどこに保存されますか?

お使いのブラウザの中だけです。Bookmi のサーバーには送りません。ブラウザのデータを消したり端末を替えたりすると見えなくなるので、「バックアップを保存」でファイルに残し、新しい端末で「バックアップを読み込む」を使ってください。

特区民泊にも 180 日の上限はありますか?

ありません。国家戦略特区の「特区民泊」は住宅宿泊事業法とは別の制度で、年間 180 日の上限も、このツールの定期報告もあてはまりません。なお大阪市は特区民泊の新規受付を 2026 年 5 月 29 日で終了しています。

出典・参考

OTA の予約を、ひとつの台帳にBookmi 民泊・旅行は、Airbnb・Booking などの予約を同じ台帳に集約し、チェックイン案内の自動送信と、日・中・英・韓の問い合わせへの応答を行います。宿泊者名簿に必要な情報の整理・保存にも対応しています。
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