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最低賃金のチェックと人件費の計算

2026 年度(令和 8 年度)の都道府県別の最低賃金で、時給・月給が最低賃金を上回っているかを確かめ、引き上げに必要な人件費の増加を月・年で計算します。発効日は都道府県ごとに 10 月 1 日から 12 月 2 日まで分かれています。

最終確認:2026/10/15・厚生労働省 令和8年度 地域別最低賃金 答申状況(発効日は予定)

給与の形
東京都の最低賃金(2026/10/1(木)〜・予定)1,280円
改定前
1,226円
いちばん低い時給
1,250円
判定
1 時間 30円 不足
必要な人件費の増加(月)
7,200円
同(年・12 か月)
86,400円

※ 額と発効日は厚生労働省の答申状況(2026 年 10 月 15 日時点、発効日は予定)。人件費の増加は時給の差額だけで、社会保険料などの会社負担は含みません。法的な判断は労働局に確認してください。

最低賃金のチェック(2026年度)(Bookmi 無料の計算ツール)https://bookmi.ai/tools/saitei-chingin

2026 年度の最低賃金 都道府県別の一覧

全国加重平均は 1,177円(改定前 1,121円、56円の引上げ)。最も高いのは東京都の 1,280円、最も低いのは宮崎県の 1,085円です。

都道府県2026年度改定前引上げ発効日(予定)
北海道1,131円1,075円56円10月1日
青森県1,090円1,029円61円10月29日
岩手県1,090円1,031円59円12月1日
宮城県1,098円1,038円60円10月1日
秋田県1,090円1,031円59円10月14日
山形県1,092円1,032円60円10月30日
福島県1,094円1,033円61円10月16日
茨城県1,136円1,074円62円10月18日
栃木県1,125円1,068円57円10月1日
群馬県1,120円1,063円57円10月3日
埼玉県1,196円1,141円55円10月1日
千葉県1,195円1,140円55円10月1日
東京都1,280円1,226円54円10月1日
神奈川県1,279円1,225円54円10月1日
新潟県1,108円1,050円58円10月1日
富山県1,119円1,062円57円10月1日
石川県1,113円1,054円59円10月3日
福井県1,112円1,053円59円10月4日
山梨県1,113円1,052円61円11月1日
長野県1,117円1,061円56円10月2日
岐阜県1,121円1,065円56円10月1日
静岡県1,154円1,097円57円10月15日
愛知県1,195円1,140円55円10月1日
三重県1,143円1,087円56円10月1日
滋賀県1,136円1,080円56円10月3日
京都府1,180円1,122円58円11月16日
大阪府1,231円1,177円54円10月1日
兵庫県1,172円1,116円56円10月1日
奈良県1,107円1,051円56円10月4日
和歌山県1,101円1,045円56円10月3日
鳥取県1,090円1,030円60円10月3日
島根県1,092円1,033円59円10月10日
岡山県1,104円1,047円57円10月2日
広島県1,141円1,085円56円10月11日
山口県1,101円1,043円58円10月8日
徳島県1,103円1,046円57円11月1日
香川県1,092円1,036円56円10月1日
愛媛県1,093円1,033円60円11月1日
高知県1,086円1,023円63円10月29日
福岡県1,114円1,057円57円10月4日
佐賀県1,095円1,030円65円11月15日
長崎県1,087円1,031円56円11月2日
熊本県1,092円1,034円58円12月1日
大分県1,096円1,035円61円11月1日
宮崎県1,085円1,023円62円10月24日
鹿児島県1,090円1,026円64円10月25日
沖縄県1,086円1,023円63円12月2日

※ 厚生労働省「令和 8 年度 地域別最低賃金 答申状況」(2026 年)。発効日は答申公示後の異議の申出の状況などにより変わることがあります。各都道府県労働局の発表で確かめてください。

月給制の場合の確かめ方

月給制では、最低賃金の対象となる賃金を時間あたりに直して比べます。月給 × 12 か月 ÷ 年間の所定労働時間 ≧ 最低賃金。たとえば東京都で、対象の月給が 21 万円、1 か月の平均所定労働時間が 170 時間なら、21 万円 ÷ 170 時間 = 約 1,235 円で、2026 年度の 1,280 円を下回ります。

  • 含める:基本給、職務手当・役職手当など毎月決まって払う手当。
  • 含めない:精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与など 1 か月を超える期間ごとに払う賃金、結婚手当などの臨時の賃金。

※ 通勤手当・家族手当は、名前ではなく中身で判断します(距離や扶養人数に関係なく一律に払うものは対象に含める場合があります)。迷うときは労働局に確認してください。

引き上げの前にやること

  • いちばん低い時給の人を確かめる:新人・学生アルバイト・深夜帯の基本時給など、最低賃金に近い人を洗い出します。
  • 発効日と締め日を合わせる:締め日の途中で発効する場合は、発効日以降の労働分から新しい時給で計算します。
  • 月給の人も時間額に直す:所定労働時間が長い月給の人は、時間あたりでは最低賃金を下回っていることがあります。
  • 人件費の増加を見込む:上の計算機で月・年の増加額を出し、シフトの組み方やメニューの価格と合わせて見直します。

よくある質問

パート・アルバイトにも最低賃金は適用されますか?

適用されます。パート・アルバイト・学生・外国人など、雇用形態や国籍にかかわらず、事業所で働くすべての労働者に地域別最低賃金が適用されます。派遣労働者には、派遣先の事業所がある都道府県の最低賃金が適用されます。

月給制の場合、どうやって最低賃金と比べますか?

最低賃金の対象となる賃金(基本給・職務手当など)を時間あたりに直して比べます。計算は「月給 × 12 か月 ÷ 年間の所定労働時間」。精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与、結婚手当などの臨時の賃金は含めません。

新しい最低賃金は、いつの給与から適用されますか?

発効日以降に働いた分から適用されます。給与の締め日の途中で発効する場合は、発効日以降の労働時間について新しい額以上で計算します。発効日は都道府県ごとに違い、2026 年度は 10 月 1 日から 12 月 2 日までに分かれています。

最低賃金を下回って払うとどうなりますか?

最低賃金額より低い賃金で合意していても、その部分は無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。差額を支払う必要があり、地域別最低賃金を下回る場合は最低賃金法に罰則(50 万円以下の罰金)があります。

試用期間中や研修中は、最低賃金より低くできますか?

原則としてできません。試用期間中の人などについて最低賃金を減額できる特例はありますが、都道府県労働局長の許可が必要です。許可なく下回ることはできません。

出典・参考

勤怠から給与計算・社会保険まで、ひとつの画面でBookmi 小規模事業者版は、勤怠・休暇・有休の管理、従業員の給与計算・社会保険・源泉徴収票、税務・労務社保の期限のリマインドまでまとめて扱えます。
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