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有給休暇の付与日数を計算
入社日と週の勤務日数から、年次有給休暇がいつ・何日付与されるかを一覧にします。パート・アルバイトの比例付与にも対応。年 5 日の取得義務の対象かどうかも分かります。
最終確認:2026/10/12・根拠:労働基準法 第39条
週ではなく年間で日数が決まっている場合:217日以上=5日以上、169〜216日=4日、121〜168日=3日、73〜120日=2日、48〜72日=1日。
- 付与の区分
- 通常の付与
- 年 5 日の取得義務
- 対象
- 2025/10/1(水)(勤続 6か月)10日
- 2026/10/1(木)(勤続 1年6か月)11日
- 2027/10/1(金)(勤続 2年6か月)12日
- 2028/10/1(日)(勤続 3年6か月)14日
- 2029/10/1(月)(勤続 4年6か月)16日
- 2030/10/1(火)(勤続 5年6か月)18日
- 2031/10/1(水)(勤続 6年6か月)20日
- 2032/10/1(金)(勤続 7年6か月)20日
※ 付与日までの 1 年間(初回は 6 か月)に、全労働日の 8 割以上出勤していることが条件です。付与日数は付与日時点の所定労働日数で決まります。有給の時効は 2 年なので、前年分の残りは翌年まで使えます。
有給休暇の付与日数の計算(Bookmi 無料の計算ツール)https://bookmi.ai/tools/yukyu
有給休暇が付与される条件とタイミング
年次有給休暇は、次の 2 つを満たしたすべての労働者に付与されます。正社員・パート・アルバイト・契約社員など、雇用の形は問いません。
- 雇い入れた日から 6 か月間、継続して勤務している
- その期間の全労働日の 8 割以上出勤している(2 回目以降は、前の付与日からの 1 年間で判定)
付与のタイミングは、最初が入社から 6 か月たった日、その後は 1 年ごとです。4 月 1 日入社なら 10 月 1 日が最初の付与日で、翌年からは毎年 10 月 1 日。月末に入社した場合は、6 か月後の月に同じ日が無ければその月の末日で 6 か月が満了し、翌日が付与日になります(8 月 31 日入社なら翌年 3 月 1 日)。
有給休暇の付与日数(正社員・パート・アルバイト)
週の所定労働時間が 30 時間以上、または週 5 日以上(年 217 日以上)勤務する人は通常の付与、それより少ない人は所定労働日数に応じた比例付与です。
| 週の所定労働日数 | 年間の所定労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日以上、または週 30 時間以上 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
| 4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
※ 列は勤続年数。週 1 日(年 48〜72 日)未満の場合は付与されません。
年 5 日の取得義務
2019 年 4 月から、年 10 日以上の有給休暇が付与される労働者には、付与日から 1 年以内に 5 日を取得させることが会社の義務になりました。パート・アルバイトでも、比例付与で 10 日以上付与される人(週 4 日で勤続 3 年 6 か月以上、週 3 日で勤続 5 年 6 か月以上)は対象です。
- 本人が自分で取った日数や、計画的付与で取った日数は 5 日に含めます。足りない分は、会社が本人の意見を聞いて時季を指定します。
- 守らなかった場合、労働者 1 人につき 30 万円以下の罰金の対象になります。
- 労働者ごとに 年次有給休暇管理簿(付与日・日数・取得した日)を作り、5 年間(当分の間は 3 年間)保存する必要があります。
有給休暇の繰り越しと最大日数
有給休暇の時効は 2 年です。その年に使い切れなかった分は翌年に繰り越せますが、2 年たつと消えます。通常の付与で勤続 6 年 6 か月以上なら、毎年 20 日付与されるので、繰り越しと合わせて最大 40 日を持てることになります。パート・アルバイトの比例付与では、週 4 日で最大 30 日、週 3 日で 22 日、週 2 日で 14 日、週 1 日で 6 日です。取得するときは、繰り越した古い分から使うのが一般的です(就業規則の定めによります)。
付与日を全員そろえる(斉一的取扱い)
入社日ごとに付与日が違うと、人数が増えるほど管理が大変になります。そこで「毎年 4 月 1 日」のように全員の付与日をそろえる方法があります(斉一的取扱い)。この場合、法律で決まった付与日より前倒しで付与する必要があり、短くなった期間は全期間出勤したものとして扱います。後ろ倒しにすることはできません。
よくある質問
パートの有給休暇は何日もらえますか?
週の所定労働時間が 30 時間以上、または週 5 日以上勤務するパートは、正社員と同じ日数(6 か月で 10 日、最大 20 日)です。それより短い場合は週の日数に応じた比例付与で、たとえば週 3 日勤務なら 6 か月で 5 日、6 年 6 か月以上で 11 日です。上の計算ツールで、入社日と週の日数から付与日ごとの日数を確認できます。
有給休暇は最大何日まで持てますか?
有給休暇の時効は 2 年なので、持てるのは「今年付与された分+前年からの繰り越し分」までです。通常の付与で勤続 6 年 6 か月以上なら 20 日+20 日で最大 40 日。比例付与では、週 4 日で最大 30 日、週 3 日で 22 日、週 2 日で 14 日、週 1 日で 6 日です。
試用期間も勤続期間に含まれますか?
含まれます。有給休暇の「継続勤務」は在籍している期間のことなので、試用期間も入社日から数えます。アルバイトから正社員になった場合など、雇用の形が変わっても実質的に勤務が続いていれば通算します。
パート・アルバイトにも有給休暇はありますか?
あります。6 か月継続して勤務し、全労働日の 8 割以上出勤していれば、雇用の形に関係なく付与されます。週の所定労働時間が 30 時間未満で、週 4 日以下(または年 216 日以下)の場合は、所定労働日数に応じた日数(比例付与)になります。
途中で週の勤務日数が変わったら、付与日数はどうなりますか?
付与日数は、付与する日(基準日)の時点の所定労働日数で決まります。年度の途中で日数が増減しても、すでに付与した日数は変わりません。次の付与日に、その時点の日数で判定します。
有給休暇は半日や時間単位でも取れますか?
半日単位は、労働者が希望し会社が同意すれば取れます。時間単位は、労使協定を結べば年 5 日分まで取れます。なお、時間単位で取った分は、年 5 日の取得義務の日数には数えられません。
退職するときに残った有給休暇を買い取ってもいいですか?
在職中に有給休暇を買い取って休ませないことは、労働基準法に反するため認められません。退職時に残った日数や、時効で消える日数を会社の判断で買い取ることは、違法ではないとされています(義務ではありません)。
出典・参考
- 労働基準法 第39条(e-Gov 法令検索)
- 労働基準法施行規則 第24条の3・第24条の7(e-Gov 法令検索)
- 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています(厚生労働省リーフレット)
- 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説(厚生労働省・東京労働局)
- 時間単位の年次有給休暇制度 導入のための手引き(厚生労働省)