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会社の期限カレンダー
法人か個人事業主か、決算月、給与や消費税の状況を選ぶだけで、今日から 15 か月の申告・納付・届出の期限を一覧にします。土日・祝日・年末年始の繰り下げも反映し、iPhone・Google カレンダーに登録すれば期限の前に通知が届きます。
最終確認:2026/10/17・国税通則法・法人税法・地方税法・会社法、国税庁「申告・納付期限」
※ 一般的な期限です。期限が土日・祝日・年末年始なら翌日に延ばして表示しています(消費税の選択届出・役員の任期は延ばしていません)。「目安」は自治体・会社ごとに日が違うものです。個別の判断は税務署・顧問税理士などに確かめてください。
会社の期限カレンダー(Bookmi 無料の計算ツール)https://bookmi.ai/tools/kigen-calendar
1 月末は、期限が重なる
給与を払っている会社・個人事業主は、毎年 1 月 31 日(2027 年は 31 日が日曜なので 2 月 1 日)までに、次の 3 つを出します。どれも前の年の 1 年分をまとめる書類です。
| 書類 | 出す先 | 中身 |
|---|---|---|
| 法定調書合計表・源泉徴収票など | 税務署 | 給与・報酬などの支払いの合計。源泉徴収票は本人にも渡す |
| 給与支払報告書 | 従業員が 1 月 1 日に住んでいる市区町村 | 住民税の計算のもと。2027 年 1 月からは、これを出せば税務署への源泉徴収票の提出とみなされる |
| 償却資産申告書 | 資産のある市区町村(東京 23 区は都税事務所) | 1 月 1 日に持っている事業用の機械・器具・備品など |
※ 納期の特例を受けている場合は、7〜12 月分の源泉所得税の納付(1 月 20 日)もこの時期です。
法人:決算月で決まる期限
法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税と消費税の確定申告と納付は、事業年度が終わった日の翌日から 2 か月以内です(法人税法 74 条)。3 月決算なら 5 月 31 日、12 月決算なら 2 月末日です。
- 中間申告:前の事業年度の法人税額 ÷ 月数 × 6 が 10 万円を超える場合(12 か月決算なら前期の法人税が 20 万円超)、事業年度が始まって 6 か月を過ぎた日から 2 か月以内に中間申告と納付をします(法人税法 71 条)。
- 消費税の中間申告:前期の確定消費税額(国税分)が 48 万円以下ならなし、400 万円以下なら年 1 回、4,800 万円以下なら年 3 回、それを超えると年 11 回です(このツールは年 11 回を出しません)。
- 延長の特例:定款で定時総会を決算から 3 か月以内に開くと定めているなど、2 か月以内に決算が確定しない法人は、届け出て申告期限を 1 か月延ばせます。ただし利子税は元の期限の翌日からかかります。
- 防衛特別法人税:2026 年 4 月 1 日以後に始まる事業年度から、法人税に上乗せされます。税額が 0 でも申告書が必要です。
個人事業主:2 月 16 日から 3 月 15 日
所得税の確定申告は 2 月 16 日から 3 月 15 日まで、個人の消費税は 3 月 31 日までです(2026 年分は 2027 年 3 月 15 日(月)・3 月 31 日(水))。前の年の所得税が 15 万円以上なら、7 月と 11 月に予定納税があります。個人事業税と住民税(普通徴収)は、都道府県・市区町村から届く納税通知書の期限で納めます。
給与を払っている:毎月 10 日と、7 月の 2 つの届出
| 期限 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 毎月 10 日 | 前の月に天引きした源泉所得税・住民税の納付 | 納期の特例を受けていない場合 |
| 7 月 10 日・1 月 20 日 | 源泉所得税の納付(半年分ずつ) | 納期の特例(給与を払う人が常に 10 人未満) |
| 6 月 10 日・12 月 10 日 | 住民税(特別徴収)の納付(半年分ずつ) | 住民税の納期の特例 |
| 6 月 1 日〜7 月 10 日 | 労働保険の年度更新 | 従業員を雇っている |
| 7 月 1 日〜7 月 10 日 | 社会保険の算定基礎届 | 健康保険・厚生年金に加入している |
消費税の届出は、休日でも延びない
簡易課税制度選択届出書・課税事業者選択届出書などは、適用を受けたい課税期間の初日の前日までに出します。個人なら前の年の 12 月 31 日、3 月決算の法人なら 3 月 31 日です。この期限は土日・祝日でも延びません(郵送は消印の日)。2割特例・3割特例を使った課税期間の翌期から簡易課税にする場合は、別の期限の特例があります(詳しくは消費税の 4 つの計算の比較)。
登記:役員の任期と、変更から 2 週間
株式会社の取締役の任期は原則 2 年、株式の譲渡に制限がある会社は定款で最長 10 年にできます。任期が終わると、同じ人が続ける場合でも重任の登記が必要です。本店の移転・役員の変更・商号の変更などは、変更から 2 週間以内に登記します(会社法 915 条)。10 年の任期にした会社は、満了を忘れやすいので、登記簿で就任(重任)の日を確かめてカレンダーに入れておくと安心です。
よくある質問
期限が土曜・日曜・祝日のときはどうなりますか?
税金の申告・納付の期限は、土曜・日曜・祝日と 12 月 29 日〜1 月 3 日に当たると翌日(その日も休みならさらに次の日)に延びます(国税通則法 10 条 2 項、地方税法 20 条の 5)。このツールは延ばした後の日を出しています。ただし、消費税の簡易課税制度選択届出書などの「選択届出」は休日でも延びません。
申告期限の延長の特例を受けていれば、納付も 1 か月遅くてよいですか?
申告書の提出期限は 1 か月延びますが、元の期限(決算から 2 か月)の翌日から利子税がかかります(地方税は延滞金)。このため多くの会社は、元の期限までに見込みの税額を納めます。このツールでは「見込納付」として元の期限も出しています。
償却資産が 150 万円未満でも申告は必要ですか?
課税標準額の合計が 150 万円未満なら固定資産税(償却資産)はかかりません(地方税法 351 条)。申告が要るかは市区町村の扱いによるため、申告を求める自治体が多くあります。資産のある市区町村(東京 23 区は都税事務所)の案内を確かめてください。
役員の任期が満了しても、同じ人が続けるなら登記はいりませんか?
必要です。同じ人が再び選ばれた場合も「重任」の登記をします。役員の変更は、変更から 2 週間以内に登記しなければならず(会社法 915 条)、怠ると 100 万円以下の過料の対象です(976 条)。最後の登記から 12 年たつと休眠会社として解散したものとみなされることもあります(472 条)。
カレンダーに登録した後、条件が変わったら?
このページで条件を選び直して、もう一度登録してください(古いほうはカレンダーアプリから削除できます)。「カレンダーに登録(自動で更新)」で登録したカレンダーは毎日取り直され、日付や規則を直したときも反映されます。
入力した内容は保存されますか?
保存しません。条件はカレンダーの登録用の URL に入るだけで、会社名などは入力しません。
出典・参考
- 申告・納付期限(国税庁)
- 法人税法(e-Gov 法令検索)
- No.6609 中間申告の期限と納付(消費税、国税庁)
- No.6629 消費税の届出書の提出期限(国税庁)
- No.2505 源泉所得税の納期の特例(国税庁)
- 令和8年分 法定調書の提出の手引(国税庁)
- 国税通則法(e-Gov 法令検索)
- 地方税法(e-Gov 法令検索)
- 会社法(e-Gov 法令検索)
- 算定基礎届の提出(日本年金機構)
- 労働保険の年度更新(厚生労働省)
- 休眠会社・休眠一般法人の整理作業(法務省)
- 「国民の祝日」について(内閣府)