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不動産広告の表示チェック
ポータルの掲載文やチラシの文面を貼ると、不動産の表示に関する公正競争規約で根拠がなければ使えない用語(最高・格安・完全・No.1・厳選・完売など)と、徒歩分数・LDK の広さ・利回り・値下げ・リフォームの書き方の条件を照合して、文の中の箇所に印を付けます。徒歩所要時間の計算もできます。
最終確認:2026/10/29・不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(2026年10月29日に確認)
- 根拠か修正が必要
- —
- 書き方に条件がある
- —
- 確かめること
- —
距離を入れると分数を出します
距離を入れると分数を出します
※ 起点は物件の区画のうち駅に最も近い地点(マンション・アパートは建物の出入口)、終点は駅の出入口です。信号の待ち時間や坂道は含めなくてかまいません。自転車・車・バスには換算の基準がなく、走行に通常かかる時間を道路距離と一緒に書きます。
※ 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(不動産公正取引協議会連合会、2026年10月29日に確認)の用語と書き方の基準を、文面で照合した目安です。違反かどうかを判断するものではなく、見つからなかったことは適正であることを意味しません。規約は協議会の会員の事業者に適用され、会員でなくても景品表示法と宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)は適用されます。迷うときは各地の不動産公正取引協議会に相談してください。
根拠がなければ使えない 6 種類の用語
表示規約第 18 条第 2 項は、次の用語を「表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合」を除いて使ってはならないとしています。挙げられている語は例で、これに類する言い方も同じ扱いです。第 1 号と第 2 号は、根拠となる事実を広告の中に併せて書くことも条件です。
| 号 | 意味 | 例 | 使える条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 最上級を意味する | 最高、最高級、極、特級 | 根拠の資料+根拠となる事実を併記 |
| 2 | 著しく安いという印象を与える | 買得、掘出、土地値、格安、投売り、破格、特安、激安、バーゲンセール、安値 | 根拠の資料+根拠となる事実を併記 |
| 3 | 全く欠けるところがない | 完全、完ぺき、絶対、万全 | 根拠の資料 |
| 4 | 競争相手より優位に立つ | 日本一、日本初、業界一、超、当社だけ、他に類を見ない、抜群(No.1 も) | 根拠の資料 |
| 5 | 一定の基準で選別した | 特選、厳選 | 根拠の資料(選んだ基準を書くとよい) |
| 6 | 人気が高く売行きがよい | 完売 | 根拠の資料(事実であること) |
※「合理的な根拠」は、表示の内容が客観的に実証できることをいいます。都合よく決めた条件での「No.1」は根拠になりません(首都圏不動産公正取引協議会 Q&A)。
意味が決まっている用語
| 用語 | 使えるもの |
|---|---|
| 新築 | 建築工事の完了後 1 年未満で、居住の用に供されたことがないもの |
| 新発売 | 新たに造成した宅地・新築の住宅(完成前を含む)・一棟リノベーションマンションを初めて売り出すとき(期ごとに分けるなら各期の最初) |
| DK・LDK | 居室(寝室)の数に応じた広さ・形・機能があるもの。目安は居室 1 つで DK 4.5 畳・LDK 8 畳以上、2 つ以上で DK 6 畳・LDK 10 畳以上 |
| 畳数 | 畳 1 枚あたり 1.62㎡以上(各室の壁心面積を畳数で割った数) |
| 納戸 | 建築基準法上の居室と認められない部分は「納戸」などと書く(2LDK+S を 3LDK と書くのは不当表示) |
徒歩分数の数え方
施行規則第 9 条第 9 号は、徒歩の所要時間を道路距離 80m につき 1 分、1 分未満の端数は 1 分として計算するとしています。起点は物件の区画のうち駅に最も近い地点(マンション・アパートは建物の出入口)、終点は駅の出入口です。分譲の団地なら、最も近い区画と最も遠い区画の両方を「徒歩 2 分から 5 分」のように書きます。
| 道路距離 | 表示 |
|---|---|
| 240m | 徒歩 3 分 |
| 450m | 徒歩 6 分(5.625 → 切り上げ) |
| 810m | 徒歩 11 分(10.125 → 切り上げ) |
| 1,200m | 徒歩 15 分 |
※ 首都圏不動産公正取引協議会の違反事例(2026 年 9 月度)にも、実際は 450m(6 分)の物件を「徒歩 3 分」と表示した例があります。
値下げ・利回り・リフォームの書き方
- 値下げ前の価格との比較:過去の価格の公表日と値下げ日を書き、値下げ直前に 2 か月以上公表していた価格と比べ、値下げから 6 か月以内に限る(施行規則第 12 条)。賃料の比較はできません。
- 利回り:1 年間の予定賃料収入の取得対価に対する割合であること、予定賃料収入を保証するものではないこと、公租公課などの費用を差し引く前のものであることを書く(施行規則第 9 条第 46 号)。
- リフォーム・改装:増築・改築・改装・改修を書くときは、その内容と時期を明示する(施行規則第 9 条第 21 号)。中古を新築のように見せる「新築同様」などは不当表示のおそれ。
違反するとどうなるか
- 表示規約:協議会からの警告、50 万円以下の違約金。警告に従わなければ 500 万円以下の違約金、会員資格の停止・除名、消費者庁への措置請求。
- 宅地建物取引業法:第 32 条違反は指示処分、1 年以内の業務停止、情状が特に重ければ免許取消し。罰則は 6 月以下の拘禁刑か 100 万円以下の罰金(併科あり)。
- 景品表示法:優良誤認・有利誤認は措置命令の対象で、課徴金は対象期間の売上の 3%(10 年以内の繰り返しは 4.5%)。合理的な根拠の資料を出せなければ、優良誤認とみなされます。
よくある質問
「最高」「格安」は絶対に使えないのですか?
表示規約第 18 条第 2 項は、こうした用語を「表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合」に限って使えるとしています。さらに「最高」などの最上級の用語と「格安」などの安さの用語は、根拠となる事実を広告の中に併せて書くことも条件です。根拠を示せないなら使わず、価格・距離・設備などの事実で書きます。
「駅近」「駅前」と書いてもいいですか?
規約に「駅近」の定義はありません。最寄駅からの徒歩所要時間を数字で書き(道路距離 80m で 1 分)、実際より近いと誤認させないことが求められます。「駅近」だけで分数を書かない表示は避け、「○○駅 徒歩 4 分(320m)」のように書きます。
徒歩分数はどこから測りますか?
施行規則第 9 条で、起点は物件の区画のうち駅などに最も近い地点(マンション・アパートは建物の出入口)、終点は駅などの出入口(いつでも使えるもの)です。道路距離 80m につき 1 分、1 分未満の端数は 1 分として計算します。810m なら 10.125 なので 11 分です。信号の待ち時間や坂道は含めなくてかまいません。
公正取引協議会に入っていない会社にも関係ありますか?
表示規約が直接適用されるのは協議会の会員の事業者です。ただし、景品表示法(優良誤認・有利誤認)と宅地建物取引業法第 32 条(誇大広告等の禁止)は会員かどうかに関係なく適用されます。宅建業法違反は指示・業務停止・免許取消しのほか、6 月以下の拘禁刑か 100 万円以下の罰金の対象です。
値下げ前の価格を並べて書いてもいいですか?
施行規則第 12 条の条件をすべて満たす場合だけです。過去の価格の公表日と値下げした日を書くこと、値下げ直前に 2 か月以上実際に売りに出していた価格であること、値下げの日から 6 か月以内であること、物件の価値が変わっていないこと、土地・建物の売買であること。賃料の比較表示はできません。
貼り付けた文は保存されますか?
保存も送信もしません。照合はこのブラウザの中だけで行い、AI も使っていません。ページを閉じると消えます。
出典・参考
- 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(不動産公正取引協議会連合会)
- 公正競争規約集(2025 年 8 月 26 日版。DK・LDK の広さの目安となる指導基準)
- 表示規約・施行規則の改正の概要(令和 4 年 9 月 1 日施行)
- 特定用語の使用基準 Q&A(首都圏不動産公正取引協議会)
- 違反事例(首都圏不動産公正取引協議会)
- 宅地建物取引業法 第 32 条(誇大広告等の禁止)(e-Gov 法令検索)
- 不当景品類及び不当表示防止法(e-Gov 法令検索)