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印紙税の判定
領収書・契約書の種類と金額を選ぶと、印紙税法の課税物件表のどの号に当たるか、収入印紙がいくらか・非課税か・そもそも不要かを判定します。不動産の売買と工事の請負の軽減措置(2027 年 3 月 31 日作成分まで)、消費税を区分して書いたときの税抜きでの判定、電子契約・PDF で不要になる場合にも対応しています。
最終確認:2026/10/29・印紙税法 別表第一・国税庁「印紙税額一覧表」(令和8年6月現在)
- 判定
- 課税
- 課税物件表
- 第17号の1(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)
- 判定に使った金額
- 55,000円
| 5万円未満 | 非課税 |
|---|---|
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円を超え2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円を超え3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円を超え2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円を超え3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円を超え5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円を超えるもの | 200,000円 |
| 金額の記載のないもの | 200円 |
印紙は文書に貼り、文書と印紙にまたがって印か署名で消印します。貼り忘れは本来の税額の 3 倍(自分で申し出れば 1.1 倍)の過怠税です。
印紙税の判定(領収書・契約書)(bookmi 無料の計算ツール)https://bookmi.ai/tools/inshi
よく使う文書の印紙税
| 文書 | 号 | 印紙税 |
|---|---|---|
| 領収書(商品・サービスの代金) | 第17号の1 | 5 万円未満は非課税。5 万円以上 100 万円以下 200 円〜 |
| 領収書(借入金・保険金など代金以外) | 第17号の2 | 5 万円未満は非課税。5 万円以上は 200 円 |
| 不動産の売買契約書 | 第1号の1 | 1 万円未満は非課税。軽減措置あり(下の表) |
| 金銭消費貸借契約書(借用書) | 第1号の3 | 1 万円未満は非課税。10 万円以下 200 円〜 |
| 工事の請負契約書 | 第2号 | 1 万円未満は非課税。軽減措置あり(下の表) |
| システム開発・制作などの請負契約書 | 第2号 | 1 万円未満は非課税。100 万円以下 200 円〜 |
| 継続的取引の基本契約書 | 第7号 | 4,000 円 |
| 会社設立の定款(紙) | 第6号 | 40,000 円(電子定款は不要) |
| 建物・駐車場・物品の賃貸借契約書 | — | 課税文書に当たらない |
| 委任の業務委託契約書(顧問など) | — | 課税文書に当たらない |
契約書の税額(第 1 号・第 2 号)と軽減措置
不動産の譲渡に関する契約書(10 万円超)と、建設業法の建設工事の請負契約書(100 万円超)は、平成 26 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までに作成したものの税額が軽くなっています(租税特別措置法第 91 条)。建築の設計・機械の保守・家具の製作のような建設工事以外の請負は対象外です。期限を延ばすかどうかは、令和 9 年度の税制改正で決まります。
| 記載金額 | 第1号(本則) | 第2号(本則) | 軽減後(不動産の譲渡・建設工事) |
|---|---|---|---|
| 1 万円未満 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
| 1 万円以上 10 万円以下 | 200 円 | 200 円 | 200 円 |
| 10 万円を超え 50 万円以下 | 400 円 | 200 円 | 200 円(不動産) |
| 50 万円を超え 100 万円以下 | 1,000 円 | 200 円 | 500 円(不動産) |
| 100 万円を超え 200 万円以下 | 2,000 円 | 400 円 | 不動産 1,000 円・工事 200 円 |
| 200 万円を超え 300 万円以下 | 2,000 円 | 1,000 円 | 不動産 1,000 円・工事 500 円 |
| 300 万円を超え 500 万円以下 | 2,000 円 | 2,000 円 | 1,000 円 |
| 500 万円を超え 1,000 万円以下 | 1 万円 | 1 万円 | 5,000 円 |
| 1,000 万円を超え 5,000 万円以下 | 2 万円 | 2 万円 | 1 万円 |
| 5,000 万円を超え 1 億円以下 | 6 万円 | 6 万円 | 3 万円 |
| 1 億円を超え 5 億円以下 | 10 万円 | 10 万円 | 6 万円 |
| 5 億円を超え 10 億円以下 | 20 万円 | 20 万円 | 16 万円 |
| 10 億円を超え 50 億円以下 | 40 万円 | 40 万円 | 32 万円 |
| 50 億円を超えるもの | 60 万円 | 60 万円 | 48 万円 |
| 金額の記載のないもの | 200 円 | 200 円 | 200 円 |
判定で間違えやすいところ
- 題名ではなく中身で決まる:「覚書」「念書」「注文請書」でも、契約の内容が書かれていれば契約書として判定します。
- 金額が計算で出せれば記載金額:単価 × 数量、月額 × 契約月数のように書かれていれば、計算した金額で判定します(自動更新の後の期間は含めません)。
- 変更契約書:元の契約書があるとわかる増額の変更は、増えた分だけで判定します。減額の変更は「金額の記載のないもの」になります。
- コピー:複写機でコピーしただけのものは課税されません。双方の署名押印や「原本と相違ない」の証明があるコピーは課税されます。
- 消印:文書と印紙にまたがって、作成者・代理人・従業員の印か署名で消します。日付印やゴム印でもよく、「印」の字や斜線だけでは消印になりません。
よくある質問
領収書はいくらから収入印紙が要りますか?
売上代金の領収書(第 17 号の 1)は、受取金額が 5 万円以上で課税です。5 万円以上 100 万円以下は 200 円、100 万円を超え 200 万円以下は 400 円と、金額に応じて上がります。5 万円未満、営業に関しない受取り、クレジットカードで支払ったことを書いた領収書は印紙が要りません。
消費税を含めると 5 万円を超える領収書は?
消費税額等を区分して書いていれば、税抜きの金額で判定します(第 1 号・第 2 号・第 17 号)。「うち消費税額 4,909 円」と書くか、税抜きと税込みの金額を並べて書く方法です。「税込」「消費税 10% を含む」とだけ書いた場合は区分した書き方にならず、税込みの金額で判定します。
電子契約や PDF の領収書にも印紙は要りますか?
要りません。国税庁は、メールで送った PDF などの電磁的記録は印紙税の課税文書に当たらないとしています。ただし、紙に印刷して相手に渡したり、署名押印した紙を交わしたりすると、その紙が課税文書になります。
業務委託契約書の印紙はいくらですか?
中身で決まります。成果物の完成に報酬を払う請負で契約金額が書かれていれば第 2 号(金額に応じて 200 円〜)、継続して取引する基本契約で金額がなければ第 7 号(4,000 円)、顧問やコンサルのような委任なら課税文書に当たりません。題名ではなく、書かれている内容で判定します。
印紙を貼り忘れたらどうなりますか?
本来の印紙税額の 3 倍の過怠税がかかります(税務調査の前に自分で申し出れば 1.1 倍)。消印をしなかった場合は、印紙の額面と同じ額の過怠税です。過怠税は法人税の損金・所得税の必要経費になりません。
建物や部屋の賃貸借契約書に印紙は要りますか?
建物・部屋・駐車場・物品の賃貸借契約書は課税文書に当たりません。土地の賃貸借(借地権の設定)は第 1 号の 2 で、記載金額は権利金など後で返さないお金です。敷金・保証金と地代は含めず、地代しか書いていなければ 200 円です。
出典・参考
- 印紙税額一覧表(令和 8 年 6 月現在)(国税庁)
- No.7140 印紙税額の一覧表(その 1)第 1 号文書から第 4 号文書まで(国税庁)
- No.7141 印紙税額の一覧表(その 2)第 5 号文書から第 20 号文書まで(国税庁)
- No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置(国税庁)
- No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額(国税庁)
- No.7131 印紙税を納めなかったとき(国税庁)
- 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い(国税庁 質疑応答事例)
- クレジット販売の場合の領収書(国税庁 質疑応答事例)
- 印紙税の手引(国税庁)
- 印紙税法(別表第一 課税物件表)(e-Gov 法令検索)