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印紙税の判定

領収書・契約書の種類と金額を選ぶと、印紙税法の課税物件表のどの号に当たるか、収入印紙がいくらか・非課税か・そもそも不要かを判定します。不動産の売買と工事の請負の軽減措置(2027 年 3 月 31 日作成分まで)、消費税を区分して書いたときの税抜きでの判定、電子契約・PDF で不要になる場合にも対応しています。

最終確認:2026/10/29・印紙税法 別表第一・国税庁「印紙税額一覧表」(令和8年6月現在)

印紙税額200円
判定
課税
課税物件表
第17号の1(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)
判定に使った金額
55,000円
    第17号の1の税額
    5万円未満非課税
    5万円以上100万円以下200円
    100万円を超え200万円以下400円
    200万円を超え300万円以下600円
    300万円を超え500万円以下1,000円
    500万円を超え1,000万円以下2,000円
    1,000万円を超え2,000万円以下4,000円
    2,000万円を超え3,000万円以下6,000円
    3,000万円を超え5,000万円以下10,000円
    5,000万円を超え1億円以下20,000円
    1億円を超え2億円以下40,000円
    2億円を超え3億円以下60,000円
    3億円を超え5億円以下100,000円
    5億円を超え10億円以下150,000円
    10億円を超えるもの200,000円
    金額の記載のないもの200円

    印紙は文書に貼り、文書と印紙にまたがって印か署名で消印します。貼り忘れは本来の税額の 3 倍(自分で申し出れば 1.1 倍)の過怠税です。

    記帳と税区分は、AI 会計で →

    印紙税の判定(領収書・契約書)(bookmi 無料の計算ツール)https://bookmi.ai/tools/inshi

    よく使う文書の印紙税

    文書号印紙税
    領収書(商品・サービスの代金)第17号の15 万円未満は非課税。5 万円以上 100 万円以下 200 円〜
    領収書(借入金・保険金など代金以外)第17号の25 万円未満は非課税。5 万円以上は 200 円
    不動産の売買契約書第1号の11 万円未満は非課税。軽減措置あり(下の表)
    金銭消費貸借契約書(借用書)第1号の31 万円未満は非課税。10 万円以下 200 円〜
    工事の請負契約書第2号1 万円未満は非課税。軽減措置あり(下の表)
    システム開発・制作などの請負契約書第2号1 万円未満は非課税。100 万円以下 200 円〜
    継続的取引の基本契約書第7号4,000 円
    会社設立の定款(紙)第6号40,000 円(電子定款は不要)
    建物・駐車場・物品の賃貸借契約書—課税文書に当たらない
    委任の業務委託契約書(顧問など)—課税文書に当たらない

    契約書の税額(第 1 号・第 2 号)と軽減措置

    不動産の譲渡に関する契約書(10 万円超)と、建設業法の建設工事の請負契約書(100 万円超)は、平成 26 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までに作成したものの税額が軽くなっています(租税特別措置法第 91 条)。建築の設計・機械の保守・家具の製作のような建設工事以外の請負は対象外です。期限を延ばすかどうかは、令和 9 年度の税制改正で決まります。

    記載金額第1号(本則)第2号(本則)軽減後(不動産の譲渡・建設工事)
    1 万円未満非課税非課税非課税
    1 万円以上 10 万円以下200 円200 円200 円
    10 万円を超え 50 万円以下400 円200 円200 円(不動産)
    50 万円を超え 100 万円以下1,000 円200 円500 円(不動産)
    100 万円を超え 200 万円以下2,000 円400 円不動産 1,000 円・工事 200 円
    200 万円を超え 300 万円以下2,000 円1,000 円不動産 1,000 円・工事 500 円
    300 万円を超え 500 万円以下2,000 円2,000 円1,000 円
    500 万円を超え 1,000 万円以下1 万円1 万円5,000 円
    1,000 万円を超え 5,000 万円以下2 万円2 万円1 万円
    5,000 万円を超え 1 億円以下6 万円6 万円3 万円
    1 億円を超え 5 億円以下10 万円10 万円6 万円
    5 億円を超え 10 億円以下20 万円20 万円16 万円
    10 億円を超え 50 億円以下40 万円40 万円32 万円
    50 億円を超えるもの60 万円60 万円48 万円
    金額の記載のないもの200 円200 円200 円

    判定で間違えやすいところ

    • 題名ではなく中身で決まる:「覚書」「念書」「注文請書」でも、契約の内容が書かれていれば契約書として判定します。
    • 金額が計算で出せれば記載金額:単価 × 数量、月額 × 契約月数のように書かれていれば、計算した金額で判定します(自動更新の後の期間は含めません)。
    • 変更契約書:元の契約書があるとわかる増額の変更は、増えた分だけで判定します。減額の変更は「金額の記載のないもの」になります。
    • コピー:複写機でコピーしただけのものは課税されません。双方の署名押印や「原本と相違ない」の証明があるコピーは課税されます。
    • 消印:文書と印紙にまたがって、作成者・代理人・従業員の印か署名で消します。日付印やゴム印でもよく、「印」の字や斜線だけでは消印になりません。

    よくある質問

    領収書はいくらから収入印紙が要りますか?

    売上代金の領収書(第 17 号の 1)は、受取金額が 5 万円以上で課税です。5 万円以上 100 万円以下は 200 円、100 万円を超え 200 万円以下は 400 円と、金額に応じて上がります。5 万円未満、営業に関しない受取り、クレジットカードで支払ったことを書いた領収書は印紙が要りません。

    消費税を含めると 5 万円を超える領収書は?

    消費税額等を区分して書いていれば、税抜きの金額で判定します(第 1 号・第 2 号・第 17 号)。「うち消費税額 4,909 円」と書くか、税抜きと税込みの金額を並べて書く方法です。「税込」「消費税 10% を含む」とだけ書いた場合は区分した書き方にならず、税込みの金額で判定します。

    電子契約や PDF の領収書にも印紙は要りますか?

    要りません。国税庁は、メールで送った PDF などの電磁的記録は印紙税の課税文書に当たらないとしています。ただし、紙に印刷して相手に渡したり、署名押印した紙を交わしたりすると、その紙が課税文書になります。

    業務委託契約書の印紙はいくらですか?

    中身で決まります。成果物の完成に報酬を払う請負で契約金額が書かれていれば第 2 号(金額に応じて 200 円〜)、継続して取引する基本契約で金額がなければ第 7 号(4,000 円)、顧問やコンサルのような委任なら課税文書に当たりません。題名ではなく、書かれている内容で判定します。

    印紙を貼り忘れたらどうなりますか?

    本来の印紙税額の 3 倍の過怠税がかかります(税務調査の前に自分で申し出れば 1.1 倍)。消印をしなかった場合は、印紙の額面と同じ額の過怠税です。過怠税は法人税の損金・所得税の必要経費になりません。

    建物や部屋の賃貸借契約書に印紙は要りますか?

    建物・部屋・駐車場・物品の賃貸借契約書は課税文書に当たりません。土地の賃貸借(借地権の設定)は第 1 号の 2 で、記載金額は権利金など後で返さないお金です。敷金・保証金と地代は含めず、地代しか書いていなければ 200 円です。

    出典・参考

    印紙代も、記帳のときに区分するbookmi AI 会計は、記帳のときに税区分を付け、収入印紙のような消費税のかからない支出も区分して集計します。税務のご相談は顧問税理士へ。
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