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飲食店の開業手続きを、お店の形に合わせて
個人か法人か、お酒・席数・テナントの工事・人を雇うかを選ぶと、保健所・消防署・警察署・税務署・労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所への手続きを、 開業の前・開業のとき・開業のあとに分けて、窓口といつまでに出すかつきで並べます。チェックリストとして印刷できます。
最終確認:2026/11/05・食品衛生法、消防法・火災予防条例、風営法第33条、所得税法・法人税法、労働保険徴収法・雇用保険法・健康保険法
手続き 15 件(自治体で確認の印は、窓口・期限・手数料が自治体で違うもの)
開業の前に
窓口:都道府県などの食品衛生協会の養成講習会 / いつ:営業許可の申請までに
施設ごとに 1 人置きます。調理師・栄養士などの資格があれば講習は不要。講習は 1 日で、早めに予約が埋まることがあります。
根拠:食品衛生法施行規則 別表第 17
窓口:店の所在地の保健所 / いつ:内装工事の前
シンク・手洗い・冷蔵設備・床や壁の材質など、施設の基準に合っているかを工事の前に確かめます。工事のあとでは直しにくいので、図面の段階で相談します。
根拠:食品衛生法第 54 条・第 55 条、各保健所
窓口:店の所在地の保健所 / いつ:工事が終わる 10 日ほど前に申請し、施設の検査を受ける(許可が出るまで営業できない)
申請書・施設の図面・食品衛生責任者の資格を確かめる書類・手数料が必要です。許可には期限(5 年以上で自治体が定める)があり、更新が要ります。
根拠:食品衛生法第 55 条
窓口:店(保健所の立入りで確認される) / いつ:営業を始めるまでに
小規模な飲食店は「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」。計画を作って従業員に周知し、毎日記録します。
根拠:食品衛生法第 51 条・施行規則第 66 条の 2
窓口:管轄の消防署 / いつ:使い始める 7 日前まで
内装工事をしたテナント・建物を使い始めるときに出し、そのあと消防の検査があります。修繕・模様替え・間仕切りの変更をする工事は、着工の 7 日前までに「防火対象物工事等計画届出書」も出します(東京消防庁の例)。
根拠:各市町村の火災予防条例(東京消防庁)
窓口:管轄の消防署(設備業者) / いつ:開業まで
火を使う設備・器具がある飲食店は、延べ面積に関係なく消火器が要ります(2019 年 10 月から)。厨房機器の入力の合計が大きい(東京は 120kW 以上、多くの地域は 350kW 以上)と、設置の 7 日前までに「火を使用する設備等の設置届出書」も出します。
根拠:消防法施行令第 10 条
窓口:市区町村の屋外広告物の担当 / いつ:看板を出す前
自分の店の看板でも、大きさ・場所によっては許可が要ります(東京都は自家用で表示面積の合計が 5㎡・10㎡を超えるかなど、地域で違う)。
根拠:各自治体の屋外広告物条例
開業のとき
窓口:納税地の税務署(e-Tax 可) / いつ:開業した年分の確定申告期限まで(早めに出すのが一般的)
屋号・業種・開業日を書きます。青色申告承認申請書と一緒に出すと手間が少なくなります。
根拠:所得税法第 229 条、国税庁の手続案内
窓口:納税地の税務署 / いつ:開業日から 2 か月以内(1 月 1 日〜15 日の開業はその年の 3 月 15 日まで)
青色申告にすると最大 65 万円の控除や、赤字の繰越し、少額減価償却資産の特例などが使えます。
根拠:所得税法第 144 条
窓口:都道府県税事務所・市区町村 / いつ:自治体が定める期限(東京都は開業から 15 日以内)
根拠:各自治体の条例
開業・雇用のあとに
窓口:納税地の税務署 / いつ:給与を払う事務所を開いてから 1 か月以内
従業員が 10 人未満なら「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も出すと、源泉所得税を年 2 回にまとめて納められます。
根拠:所得税法第 230 条・第 216 条
窓口:管轄の労働基準監督署 / いつ:成立届は保険関係が成立した日(人を雇った日)から 10 日以内、概算保険料申告書は 50 日以内
パート・アルバイトを 1 人でも雇えば労災保険の対象になります。
根拠:労働保険の保険料の徴収等に関する法律第 4 条の 2・第 15 条
窓口:管轄のハローワーク / いつ:設置届は設置の日の翌日から 10 日以内、資格取得届は雇った月の翌月 10 日まで
週 20 時間以上・31 日以上雇う見込みの人が対象です。
根拠:雇用保険法施行規則第 6 条・第 141 条
窓口:管轄の労働基準監督署 / いつ:残業・休日出勤をさせる前に(有効期間ごと、毎年)
1 日 8 時間・週 40 時間(10 人未満の飲食店は 44 時間)を超えて働いてもらうなら必要です。
根拠:労働基準法第 36 条
窓口:雇う人へ / いつ:雇うとき
パート・アルバイトにも書面で渡します(2026 年 10 月から、待遇の違いの説明を求められる窓口も書く)。
根拠:労働基準法第 15 条、パートタイム・有期雇用労働法第 6 条
※ 一般的な飲食店の開業を想定した手続きの一覧です。窓口・期限・手数料・必要な書類は自治体や店の形で変わるので、各窓口の案内を確かめてください。書類の作成や申請の代行はしていません。入力はこのブラウザの中だけに保存し、送信しません。
主な窓口と手続き
| 窓口 | 主な手続き |
|---|---|
| 保健所 | 食品衛生責任者・飲食店営業の許可(事前相談・申請・施設の検査) |
| 消防署 | 防火対象物使用開始届出書・防火管理者の選任届・消火器などの設備 |
| 警察署 | 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書(深夜 0 時以降にお酒が中心の店) |
| 税務署 | 開業届・青色申告承認申請書(法人は法人設立届出書)・給与支払事務所等の開設届出書 |
| 労働基準監督署・ハローワーク | 労働保険の成立届・雇用保険の手続き・36 協定 |
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険(法人は必須) |
よくある質問
飲食店を開くのに必要な資格は?
店ごとに「食品衛生責任者」を 1 人置く必要があります。調理師・栄養士などの資格がない人は、食品衛生協会などの養成講習会(1 日)を受けて取れます。客席と従業員を合わせて 30 人以上入る建物では「防火管理者」も必要です。調理師免許は必須ではありません。
営業許可はいつ申請すればいいですか?
内装工事の前に図面を持って保健所に相談し、工事が終わる 10 日ほど前に申請して、施設の検査を受けるのが一般的です。許可が出るまでは営業できないので、開業日から逆算して余裕をもって進めます。手数料・必要書類・申請の時期は保健所で確かめてください。
居酒屋やバーで必要な届出は?
深夜 0 時から朝 6 時までに主にお酒を出す営業をするなら、営業を始める 10 日前までに警察署へ「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」を出します。お客をもてなす接待をするなら、別に風俗営業の許可が必要です。
開業届や青色申告はいつまでに出しますか?
個人事業の「開業・廃業等届出書」は、いまは開業した年分の確定申告期限までに出せばよいことになっています(国税庁)。ただし青色申告にするなら「青色申告承認申請書」を開業日から 2 か月以内(1 月 1 日〜15 日の開業はその年の 3 月 15 日まで)に出す必要があるので、一緒に早めに出すのが確実です。法人は「法人設立届出書」を設立の日以後 2 か月以内に出します。
アルバイトを雇うときの手続きは?
労働基準監督署に労働保険の保険関係成立届(雇った日の翌日から 10 日以内)を出し、週 20 時間以上働く人がいればハローワークで雇用保険の手続きをします。給与を払うなら税務署に給与支払事務所等の開設届出書も出します。雇うときは労働条件通知書を渡します。
入力した内容は保存されますか?
このブラウザの中だけに保存し、送信はしません。
出典・参考
- 食品衛生法(第 51 条・第 54 条・第 55 条)(e-Gov 法令検索)
- 個人事業の開業届出・廃業届出等手続(国税庁)
- 所得税の青色申告承認申請手続(国税庁)
- No.2090 新たに事業を始めたときの届出など(国税庁)
- 飲食店営業等の許可(営業許可業種の解説)(厚生労働省)
- テナントの方へ(届出の種類と時期)(東京消防庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(e-Gov 法令検索)
- 事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けるとき(日本年金機構)
- 労働保険の成立手続(厚生労働省)