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退職の手続きを、期限の日付つきで
退職日と、加入していた保険・住民税の納め方を選ぶと、会社がやる手続きを期限の日付つきで並べます(土日・祝日は翌開庁日に繰り下げ)。 社会保険・雇用保険の資格喪失届、離職票、住民税の異動届、源泉徴収票、退職証明書まで、チェックリストとして印刷できます。
最終確認:2026/11/05・労働基準法・所得税法・地方税法、日本年金機構・ハローワークの手続き案内
退職日を入れると、届の期限の日付が入ります。
退職日まで
提出先・相手:社内
退職日までに取りたいという申出は、原則として拒めません(時季変更権は退職日を越えて使えない)。買い取りは義務ではありません。
根拠:労働基準法第 39 条
退職日
提出先・相手:社内
鍵・社員証・制服・パソコン・業務の資料など。有効期限内の資格確認書(本人・被扶養者の分)も回収し、資格喪失届に添えます。従来の健康保険証(2025 年 12 月 1 日で期限切れ)と資格情報のお知らせは返してもらう必要はありません。
根拠:社内の決まり
退職したあと
提出先・相手:本人へ
退職した人から請求があれば、7 日以内に賃金を払い、積立金などの本人の金品を返します。
根拠:労働基準法第 23 条
提出先・相手:社内
労働者名簿・賃金台帳・出勤簿などは、退職した日などから保存します。
根拠:労働基準法第 109 条・附則第 143 条
請求があったら
提出先・相手:本人へ
使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の事由(解雇ならその理由)のうち、本人が請求した事項だけを書きます。請求していないことは書きません。
根拠:労働基準法第 22 条
※ 一般的な会社員(協会けんぽ・厚生年金・雇用保険に加入)の退職を想定した目安です。健康保険組合に加入している場合や、70 歳以上・海外勤務などは手続きが変わります。社会保険・雇用保険の届は、期限が休日に当たるとき前の平日を出しています(安全側)。住民税・給与支払報告書は翌開庁日です。届の様式と出し方は提出先の案内を確かめてください。入力はこのブラウザの中だけに保存し、送信しません。
退職の手続きと期限
| 手続き | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届(資格確認書を添える) | 資格喪失日(退職日の翌日)から 5 日以内 | 年金事務所・健康保険組合 |
| 雇用保険 被保険者資格喪失届・離職証明書 | 退職日の翌々日から 10 日以内 | ハローワーク |
| 住民税 給与所得者異動届出書 | 退職した月の翌月 10 日まで | 市区町村 |
| 給与所得の源泉徴収票 | 退職の日以後 1 か月以内 | 本人 |
| 給与支払報告書(その年の給与が 30 万円超の人) | 翌年 1 月 31 日まで | 市区町村 |
| 最後の給与・本人の金品 | 請求があれば 7 日以内 | 本人 |
| 退職証明書 | 請求があれば遅滞なく | 本人 |
よくある質問
社会保険の資格喪失届はいつまでに出しますか?
資格喪失日(退職日の翌日)から 5 日以内に、年金事務所(事務センター)か健康保険組合へ出します。たとえば 3 月 31 日に退職したら、資格喪失日は 4 月 1 日で、期限は 4 月 5 日です。5 日目が休日に当たるときは、前の平日までに出しておくと安全です。
健康保険証は回収しますか?
従来の健康保険証は 2025 年 12 月 1 日で有効期限が切れたので、返してもらう必要はありません。回収するのは、有効期限内の「資格確認書」(本人と被扶養者の分)です。資格喪失届に添えて出し、回収できないときは「資格確認書回収不能届」を出します。マイナ保険証だけの人は回収するものはありません。
雇用保険の資格喪失届と離職票は?
被保険者でなくなった日(退職日の翌日)の翌日から 10 日以内に、ハローワークへ資格喪失届を出します。本人が離職票を希望するときは離職証明書も一緒に出し、交付された離職票を本人に渡します。59 歳以上の人は、希望がなくても離職票を交付します。
退職した月の社会保険料は引きますか?
保険料は資格喪失日の属する月の前月分までかかります。月末に退職すると資格喪失日が翌月 1 日になるので、退職した月の分まで控除します。月の途中で退職すると、退職した月の分はかかりません。
住民税はどうなりますか?
給与から天引き(特別徴収)していた人は、退職した月の翌月 10 日までに「給与所得者異動届出書」を市区町村へ出します。1 月 1 日〜4 月 30 日の退職は残りの税額を最後の給与などから一括で徴収するのが原則で、6 月以降の退職は本人の申出があれば一括、なければ本人が納める普通徴収に切り替わります。
源泉徴収票はいつまでに渡しますか?
退職の日以後 1 か月以内に本人へ渡します(所得税法第 226 条)。転職先の年末調整や本人の確定申告に使います。
退職証明書は必ず出すものですか?
本人から請求があったときに、遅滞なく出す義務があります(労働基準法第 22 条)。書くのは本人が請求した事項だけで、請求していないこと(解雇の理由など)は書きません。
入力した内容は保存されますか?
このブラウザの中だけに保存し、送信はしません。
出典・参考
- 従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)(日本年金機構)
- 資格確認書の回収・回収不能届(日本年金機構)
- 雇用保険の手続き(事業主の方へ)(ハローワーク飯田橋)
- 雇用保険法施行規則(第 7 条)(e-Gov 法令検索)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(令和 8 年分)(国税庁)
- 個人住民税(特別徴収)(総務省)
- 労働基準法(第 20 条・第 22 条・第 23 条・第 39 条・第 109 条)(e-Gov 法令検索)
- 所得税法(第 226 条)(e-Gov 法令検索)