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買った備品の処理と、償却資産の申告をまとめて
パソコン・レジ・厨房機器など、買ったものの取得日・金額・耐用年数を入れると、10 万円・20 万円・40 万円の基準でどう経費にできるかと、償却資産(固定資産税)の申告対象か、評価額・税額の目安、申告期限を出します。2026 年 4 月からの40 万円未満の特例と、2027 年度からの免税点 180 万円に対応しています。
最終確認:2026/11/05・租税特別措置法第28条の2・第67条の5(令和8年改正)、地方税法第341条・第351条・第383条、固定資産評価基準
| 品名・取得 | 処理 | 償却資産の申告 |
|---|---|---|
| ノートパソコン180,000 円・2026/5/10(日)・4 年 | 一括償却資産(3 年で均等に経費) | 対象外 |
| POS レジ一式350,000 円・2026/6/1(月)・5 年 | 少額減価償却資産の特例(全額をその年の経費) | 対象評価額 285,250 円 |
| 業務用冷蔵庫620,000 円・2026/7/15(水)・6 年 | 通常の減価償却(耐用年数で) | 対象評価額 520,800 円 |
償却資産(固定資産税)の目安:2027年(令和9年)1月1日現在
- 課税標準額(評価額の合計)
- 806,000 円
- 免税点
- 1,800,000 円
- 税額の目安(1.4%)
- 0 円(免税点未満)
- 申告の期限
- 2027/2/1(月)(1/31 が休日のため翌日)
免税点未満でも、対象の資産があれば申告は必要です(東京 23 区は都税事務所、それ以外は市町村へ)。
特例の合計:2026 年 350,000 円(年 300 万円まで)
※ 2026 年 11 月 5 日時点の法令による目安です。特例は 2026 年 4 月 1 日以後の取得から 40 万円未満(それより前は 30 万円未満)、年 300 万円まで。法人の 300 万円は事業年度ごとですが、ここでは取得した暦年で数えています。評価額は前年までに取得した資産の合計で判定し、既に申告している古い資産がある場合はその評価額も足してください。厨房機器は器具備品(6 年)か飲食店業用設備(8 年)かで耐用年数が変わります。税率は標準の 1.4%(市町村で違うことがあります)。入力はこのブラウザの中だけに保存し、送信しません。
金額と処理・償却資産の申告
| 取得価額 | 経費のしかた | 償却資産の申告 |
|---|---|---|
| 10 万円未満 | その年に全額 | 対象外 |
| 10 万円以上 20 万円未満 | 一括償却(3 年で均等)/特例/通常の減価償却 | 一括償却なら対象外、ほかは対象 |
| 20 万円以上 40 万円未満(2026 年 4 月以後の取得) | 特例(年 300 万円まで全額)/通常の減価償却 | 対象 |
| 40 万円以上 | 通常の減価償却 | 対象 |
※ 特例は青色申告の中小企業者・中小事業者だけ。2026 年 3 月 31 日までの取得は 30 万円未満が対象です。
よくある質問
30 万円の特例は 40 万円になったのですか?
はい。中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、2026 年 4 月 1 日以後に取得したものから 40 万円未満が対象になりました(それより前の取得は 30 万円未満)。年 300 万円の上限は変わらず、期限は 2029 年 3 月 31 日の取得まで延びています。対象になる従業員数は 400 人以下(以前は 500 人以下)です。使えるのは青色申告の中小企業者・個人事業主です。
10 万円・20 万円・40 万円で何が変わりますか?
10 万円未満は、その年の経費にできます。20 万円未満は、一括償却資産として 3 年で均等に経費にすることもできます。40 万円未満(2026 年 4 月以後の取得)は、特例を使えば全額をその年の経費にできます。それ以上は耐用年数に応じて減価償却します。消費税は、税込経理なら税込、税抜経理なら税抜の金額で判定します。
特例で全額を経費にした資産も、償却資産の申告が要りますか?
要ります。償却資産(固定資産税)の申告から外れるのは、10 万円未満で一度に経費にしたものと、20 万円未満で一括償却にしたものだけです。特例で経費にした資産や、通常の減価償却をしている資産は申告の対象です。
償却資産の申告はいつまでですか?
毎年 1 月 1 日現在の資産を、1 月 31 日までに資産のある市町村(東京 23 区は都税事務所)へ申告します。期限が休日なら翌日で、2027 年は 1 月 31 日が日曜日なので 2 月 1 日(月)の見込みです。対象の資産があれば、税額が出ない場合でも申告が必要です。
免税点が 180 万円になったのはいつからですか?
令和 9 年度(2027 年 1 月 1 日現在で申告する分)からです。課税標準額(評価額の合計)が 180 万円未満なら固定資産税はかかりません。令和 8 年度分までは 150 万円でした。
評価額はどう計算しますか?
前の年に取得した資産は、取得価額 ×(1 − 減価率 ÷ 2)。その後は毎年、前の年の評価額 ×(1 − 減価率)です。取得価額の 5% を下回ったら 5% で止まります。減価率は耐用年数で決まっています(例:5 年 0.369、8 年 0.250)。
出典・参考
- No.2100 減価償却のあらまし(国税庁)
- No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(国税庁)
- 令和 8 年度 法人税関係法令の改正の概要(国税庁)
- 償却資産(東京都主税局)
- 地方税法(第 341 条・第 351 条・第 383 条)(e-Gov 法令検索)
- 固定資産評価基準(総務省)
- 主な減価償却資産の耐用年数表(国税庁)